1.営業上の禁止事項
●18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
●18歳未満の者を客とすること
●受付所を設けて営業すること(条例により福岡県全域で禁止)
開業後の注意事項
デリヘル開業後に注意すべき点を挙げておきます。
2.広告宣伝の制限
デリヘル営業では広告宣伝の方法が厳しく制限されています。
看板設置やビラ等を配布する行為はもちろん、風俗案内所での宣伝も条例により福岡県
デリヘル営業では広告宣伝の方法が厳しく制限されています。
看板設置やビラ等を配布する行為はもちろん、風俗案内所での宣伝も条例により福岡県
内全域で禁止されています。
3.従業者名簿の備え付け
営業所ごとに『従業者名簿』を備え、当該営業に係る業務に従事する者の「氏名」及び
営業所ごとに『従業者名簿』を備え、当該営業に係る業務に従事する者の「氏名」及び
「住所」その他内閣府令で定める必要事項を記載しておかなければなりません。
接客従業員については、住民票等の本人確認書類により「生年月日」や「本籍」又は
接客従業員については、住民票等の本人確認書類により「生年月日」や「本籍」又は
「国籍」を確認し、それらの資料の写しを従業者名簿と一緒に保管(従業者の退職の日
から3年間)しておく必要があります。
*外国人の場合、原則的に入管法(出入国及び難民認定法)上、風俗営業等に従事する
*外国人の場合、原則的に入管法(出入国及び難民認定法)上、風俗営業等に従事する
目的での在留資格は認められていないので、雇用は避けた方が賢明です。
4.廃止届・変更届
営業を廃止した時は『廃止届出書』、届出事項に変更が生じた時は『変更届出書』を、
営業を廃止した時は『廃止届出書』、届出事項に変更が生じた時は『変更届出書』を、
それぞれの事由が生じた日から10日以内に管轄警察署に提出しなければなりません。
5.その他
(1)前述の禁止事項のほか、本番行為を絶対にさせないことを確実にするための危機管
理やリスクマネジメントを徹底して行っていただきたいと思います。
(2)暴力団関係者からみかじめ料等の要求があっても、決して応じてはいけません。
しつこいときは警察に相談するのが一番です。
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