デリヘルの営業を始める際には、公安委員会(窓口は管轄警察署)に『無店舗型性風俗特殊営業営業開始届』を提出する必要があり、その届出は営業を開始しようとする日の10日前までに行わなければなりません。
デリヘル営業には場所的な規制などはありませんが、営業所や待機所が賃貸等であれば家主の書面による使用承諾が必要です。
また、この営業では広告宣伝の方法が厳しく制限されているほか、福岡県では条例により「受付所」を持つデリヘルは出店することができなくなっています。
営業開始後は、他の風俗営業と同様に『従業者名簿の備え付け』『18歳未満の雇用禁止』等の遵守が要求されるほか、届出事項に変更が生じれば「変更手続き」が必要になります。